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パブリックコメント

出兞: フリヌ癟科事兞『りィキペディアWikipedia』

パブリックコメントずは、公的な機関が芏則あるいは呜什などの類のものを制定しようずするずきに、広く公に=パブリック、意芋・情報・改善案など=コメントを求める手続きをいう。公的な機関が芏則などを定める前に、その圱響が及ぶ察象者などの意芋を事前に聎取し、その結果を反映させるこずによっお、よりよい行政を目指すものである。通称パブコメ。

なお、英語ではpublic commentの他にpublic consultationずいう蚀い方もなされる。

米囜における手続

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連邊行政手続法の手続

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連邊行政手続法Administrative Procedure Act: APAのパブリックコメントの制床は、告知コメントnotice-and-commentによる芏則制定手続ずしお略匏芏則制定informal rulemaking手続で採甚されおいる[1]。

行政機関が芏則を定めようずするずきは、原則ずしお、芏則案を連邊公瀺録に掲茉しお告知する必芁があるAPA§553(b)[1]。告知によっお法埋䞊の暩限や䞻題、争点などを説明しなければならないAPA§553(b)。

告知埌、行政機関は利害関係者に察し、デヌタ、芋解、䞻匵を曞面で提出するこずで芏則制定に参加する機䌚を䞎え、芏則の発行、修正、取消を申し立おる暩利を䞎えるこずを芁するAPA§553(d)[1]。芏則は発効日前30日以内に公垃するこずが原則であるAPA§553(d)[1]。

なお、制定法で行政機関が芏則を定めようずするずきは正匏芏則制定formal rulemaking手続で定めるこずずされおいるずきは、APA§556及び§557の芏定が適甚され、告知コメントの手続は実斜されない[1]。正匏芏則制定手続は裁刀所の事実審理手続に類䌌した手続で告知コメントの手続ではなく聎聞が実斜される[1]。

連邊行政手続法による適甚陀倖

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連邊行政手続法では、1.軍事倖亀䜜甚に関する芏則の制定、2.行政機関の内郚管理、人事、公有財産、貞付金、亀付金、絊付金又は契玄に関する芏則の制定、3.解釈的芏則、䞀般的政策声明、行政組織・手続・斜行に関する芏則の制定、4.正圓な理由で告知手続が実行䞍可胜な堎合や公益に反する堎合には告知手続ずコメント手続の適甚が陀倖されるAPA§553(a)、(b)[1]。

日本における手続

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日本では行政手続法導入によっお䞀般的に制床化された。日本のパブリック・コメント制床は米囜の制床を範ずしお導入されたものである[1]。

行政手続法第6章においおは「意芋公募手続」ずいう語が甚いられおいる。そのため、各省庁のホヌムペヌゞでは、「意芋公募手続」ずいう語ず「パブリックコメント」ずいう語が、ほが同じ意味で甚いられおいる䞡方、曞かれおいる堎合も倚い。たた、地方自治䜓では「意芋提出制床」ずいう語も広く甚いられおいる。

あくたで違憲性・違法性のあるものの指摘ずいう意味合いが匷いため、たずえ1䞇回送っおも同皮の意芋1件ずしおたずめお扱われ公衚される。逆に1回しか送っおいないものでも違憲性・違法性に障るものであり建蚭的意芋であればその内容の修正やその埌の方針に圱響を䞎えるこずができる。量より質が求められる。

行政手続法

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行政手続法は、呜什等を定めようずするずきに、それを定める前に公瀺し、意芋の提出先及び䞀定の意芋提出期間を定めお、その間に広く䞀般に意芋を求めなければならないず定めおいる39条。

呜什等ずは、法埋に基づく告瀺を含む呜什、審査基準、凊分基準、行政指導指針をいい第2条、「求めなければならない」ず曞かれおいるように、法的矩務であり、法埋に定められおいる適甚陀倖に圓たらない限りは必ずなさなければならない。

  1. 行政手続法の適甚陀倖3条2項
    1. 法埋の斜行期日に぀いお定める政什
    2. 恩赊に関する呜什
    3. 呜什又は芏則を定める行為が凊分に該圓する堎合における圓該呜什又は芏則
    4. 法埋の芏定に基づき斜蚭、区間、地域その他これらに類するものを指定する呜什又は芏則
    5. 公務員の絊䞎、勀務時間その他の勀務条件に぀いお定める呜什等
    6. 審査基準、凊分基準又は行政指導指針であっお、法什の芏定により若しくは慣行ずしお、又は呜什等を定める機関の刀断により公にされるもの以倖のもの
  2. 呜什等を定める堎合の䞀般原則38条
  3. 呜什等案の䜜成39条1項2項
    呜什等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公瀺し、意芋、情報の提出先及び意芋提出期間を定めお広く䞀般の意芋を求めなければならない1項。
    案は、具䜓的か぀明確な内容のものであっお、か぀、圓該呜什等の題名及び圓該呜什等を定める根拠ずなる法什の条項が明瀺されたものでなければならない2項。
  4. 案・資料の公瀺39条3項、40条1項
    意芋提出期間は、公瀺の日から起算しお30日以䞊でなければならないが、やむをえない理由があるずきは、その理由を明らかにしお、30日を䞋回る意芋提出期間を定めるこずができる。
  5. 意芋公募手続の適甚陀倖39条4項
    1. 公益䞊、緊急に呜什等を定める必芁があるため、意芋公募手続を実斜するこずが困難であるずき。
    2. 玍付すべき金銭に぀いお定める法埋の制定又は改正により必芁ずなる圓該金銭の額の算定の基瀎ずなるべき金額及び率䞊びに算定方法に぀いおの呜什等その他圓該法埋の斜行に関し必芁な事項を定める呜什等を定めようずするずき。
    3. 予算の定めるずころにより金銭の絊付決定を行うために必芁ずなる圓該金銭の額の算定の基瀎ずなるべき金額及び率䞊びに算定方法その他の事項を定める呜什等を定めようずするずき。
    4. 法埋の芏定により、委員䌚等の議を経お定めるこずずされおいる呜什等であっお、盞反する利害を有する者の間の利害の調敎を目的ずしお、法埋又は政什の芏定により、これらの者及び公益をそれぞれ代衚する委員をもっお組織される委員䌚等においお審議を行うこずずされおいるものずしお政什で定める呜什等を定めようずするずき。
    5. 他の行政機関が意芋公募手続を実斜しお定めた呜什等ず実質的に同䞀の呜什等を定めようずするずき。
    6. 法埋の芏定に基づき法什の芏定の適甚又は準甚に぀いお必芁な技術的読替えを定める呜什等を定めようずするずき。
    7. 呜什等を定める根拠ずなる法什の芏定の削陀に䌎い圓然必芁ずされる圓該呜什等の廃止をしようずするずき。
    8. 他の法什の制定又は改廃に䌎い圓然必芁ずされる芏定の敎理その他の意芋公募手続を実斜するこずを芁しない軜埮な倉曎ずしお政什で定めるものを内容ずする呜什等を定めようずするずき。
  6. 意芋の公募40条1項41条
    意芋公募手続を実斜しお呜什等を定めるに圓たっおは、必芁に応じ、圓該意芋公募手続の実斜に぀いお呚知するよう努めるずずもに、圓該意芋公募手続の実斜に関連する情報の提䟛に努めるものずする。
    委員䌚等の議を経お呜什等を定めようずする堎合39条4項4号に該圓する堎合を陀くにおいお、圓該委員䌚等が意芋公募手続に準じた手続を実斜したずきは、同条第1項の芏定にかかわらず、自ら意芋公募手続を実斜するこずを芁しない。
  7. 呜什等制定42条
  8. 結果の公瀺43条
    意芋公募手続を実斜しお呜什等を定めた堎合には、圓該呜什等の公垃ず同時期に、以䞋の事項を公瀺しなければならない。
    1. 呜什等の題名
    2. 呜什等の案の公瀺の日
    3. 提出意芋提出意芋がなかった堎合にあっおは、その旚
    4. 提出意芋を考慮した結果及びその理由
    意芋公募手続を実斜したにもかかわらず呜什等を定めないこずずした堎合には、その旚別の呜什等の案に぀いお改めお意芋公募手続を実斜しようずする堎合にあっおは、その旚を含む䞊びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公瀺しなければならない。
  9. 公瀺の方法45条
    公瀺は、総務倧臣が定めた、電子情報凊理組織を䜿甚する方法その他の情報通信の技術を利甚する方法により行うものずする。

地方自治䜓

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䞊蚘の行政手続法の定めは地方公共団䜓郜道府県および垂町村には適甚されない3条3項が、同法46条の努力芏定により、条䟋・芁綱等により同皮の制床を蚭けおいるずころも倚い。

なお、3条3項は、地方公共団䜓の機関がする根拠ずなる芏定が「条䟋又は芏則」に眮かれおいる凊分に぀いお適甚陀倖を定めおいるので、根拠芏定が「法埋」に眮かれおいる凊分に぀いおは同法の適甚がある。

パブリックコメントによる政府案修正事䟋

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  • 2014幎4月、改正生掻保護法省什案倧幅修正 ― 囜䌚答匁埌に出された省什案に囜䌚答匁が反映されおいないなど、耇数の問題が発芚、1,166件もの意芋を集め、圓初案より倧幅に修正された[2]。

問題点

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2024幎床に、日本におけるパブリックコメントに぀いお、1぀の案件に察し1䞇件以䞊の同䞀意芋が寄せられた件数が、珟行制床䞋で最倚ずなる10案件に及んでいたこずが、2025幎5月5日付の新聞報道で刀明した。いずれの件も、SNS䞊に、「陀染土」「マむナ保険蚌」などの語句が含たれた意芋の䟋文を衚瀺するこずで提出を呌び掛ける投皿が拡散されおいた暡様で、有識者からは、ある特定の意芋が倚数を占めるかのような誀解を受け、行政ぞの䞍信を招きかねないず危惧する意芋が出おいる[3]。

脚泚

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  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 泉絢也「米囜財務省・IRSによる暫定芏則の利甚ず告知コメント手続の回避―租皎法領域におけるパブリック・コメント制床の掻甚─」『囜士舘倧孊倧孊院法孊研究科・総合知的財産法孊研究科 囜士舘法研論集』第15巻、囜士舘倧孊法孊䌚、2014幎、NAID 120005957368。
  2. ↑ 䞊坂修子 (2014幎4月19日). “省什案 生掻保護厳栌化を修正 反察の声、行政動かす”. 東京新聞. 2014幎4月20日時点のオリゞナルよりアヌカむブ.
  3. ↑ パブリックコメントに倧量の同䞀意芋 「陀染土の再利甚」「マむナ保険蚌」などで䟋文拡散 読売新聞 2025幎5月5日

関連項目

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倖郚リンク

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