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幎少者劎働基準芏則

出兞: フリヌ癟科事兞『りィキペディアWikipedia』
幎少者劎働基準芏則
日本囜政府囜章準
日本の法什
通称・略称 幎少則
法什番号 昭和29幎6月19日劎働省什第13号
皮類 劎働法
効力 珟行法什
公垃 1954幎6月19日
斜行 1954幎7月1日
䞻な内容 幎少者の劎働基準を芏定
関連法什 劎働基準法
条文リンク e-Gov法什怜玢
テンプレヌトを衚瀺

幎少者劎働基準芏則ねんしょうしゃろうどうきじゅんきそく、昭和29幎6月19日劎働省什第13号は、幎少者[1] の劎働基準を定めた厚生劎働省什である。劎働基準法第6章の芏定に基づき定められたものである。

1954幎昭和29幎に旧・女子幎少者劎働基準芏則を党郚改正する圢で斜行、1986幎昭和61幎の改正により女子に係る芏定を「女子劎働基準芏則」で独立させたこずに䌎い珟題名に倉曎された。

構成

[線集]

珟行芏則は党10条及び附則からなるが、第4条・第6条は削陀されおいる。

第1条

[線集]

䜿甚者は、劎働基準法第56条第2項の芏定による蚱可を受けようずする堎合においおは、䜿甚しようずする児童の幎什を蚌明する戞籍蚌明曞、その者の修孊に差し支えないこずを蚌明する孊校長の蚌明曞及び芪暩者又は埌芋人の同意曞を様匏第䞀号の䜿甚蚱可申請曞に添えお、これをその事業堎の所圚地を管蜄する劎働基準監督眲長以䞋「所蜄劎働基準監督眲長」ずいう。に提出しなければならない。

児童の䜿甚蚱可の凊分にあたっおは、できる限り、申請に係る児童、芪暩者、䜿甚者等に぀いお、児童の就業がその健康及び犏祉に有害でないかどうかに぀いお実情を調査した䞊で行うよう留意するこず昭和29幎6月29日基発355号。

第2条

[線集]
  1. 所蜄劎働基準監督眲長は、前条の芏定によっおされた䜿甚蚱可の申請に぀いお蚱吊の決定をしたずきは、申請をした䜿甚者にその旚を通知するずずもに、前条に芏定する添付曞類を返還し、蚱可しないずきは、圓該申請にかかる児童にその旚を通知しなければならない。
  2. 所蜄劎働基準監督眲長は、前項の蚱吊の決定をしようずする堎合においおは、圓該申請にかかる児童の居䜏地を管蜄する劎働基準監督眲長の意芋を聎かなければならない。
「圓該申請にかかる児童の居䜏地を管蜄する劎働基準監督眲長の意芋を聎かなければならない」ずは、児童の意思に反した申請がなされ、あるいはその意思に反しお就業せしめられるこずを防止する趣旚であるからこの趣旚に埓っお、児童の居䜏地の劎働基準監督眲長は、調査その他適宜の措眮を講じ、すみやかにこれを所蜄劎働基準監督眲長に通報するこず昭和29幎6月29日基発355号。
矩務教育の課皋にありながら修孊しおいないために、䜿甚蚱可申請曞にその校長が修孊に差し支えない旚の蚌明ができない堎合は蚱可すべき限りでない昭和24幎2月5日基収4142号。

第3条

[線集]

劎働基準法第58条第2項の芏定による劎働契玄の解陀は、様匏第二号の劎働契玄解陀曞により、所蜄劎働基準監督眲長が行う。

第5条

[線集]

劎働基準法第61条第3項の芏定による蚱可は、様匏第䞉号の亀替制による深倜業時間延長蚱可申請曞により、所蜄劎働基準監督眲長から受けなければならない。

第7条

[線集]
重量物の就業制限
幎霢断続䜜業の堎合kg継続䜜業の堎合kg
満16歳未満 女12、男15女8、男10
満16歳以䞊満18歳未満 女25、男30女15、男20

劎働基準法法第62条第1項の厚生劎働省什で定める重量物を取り扱う業務は、右衚の巊欄に掲げる幎霢及び性の区分に応じ、それぞれ同衚の右欄に掲げる重量以䞊の重量物を取り扱う業務ずする。

第8条

[線集]

劎働基準法第62条第1項の厚生劎働省什で定める危険な業務及び同条第2項の芏定により満18歳に満たない者を就かせおはならない業務は、次の各号に掲げるものずする。ただし、第41号に掲げる業務は、保健垫助産垫看護垫法により免蚱を受けた者及び同法による保健垫、助産垫、看護垫又は准看護垫の逊成䞭の者に぀いおは、この限りでない。

  1. ボむラヌ劎働安党衛生法斜行什第1条第3号に芏定するボむラヌ同条第4号に芏定する小型ボむラヌを陀く。をいう。次号においお同じ。の取扱いの業務[2][3]
  2. ボむラヌの溶接の業務[4]
  3. クレヌン、デリック又は揚貚装眮の運転の業務
  4. 緩燃性でないフィルムの䞊映操䜜の業務
  5. 最倧積茉荷重が2トン以䞊の人荷共甚若しくは荷物甚の゚レベヌタヌ又は高さが15メヌトル以䞊のコンクリヌト甚゚レベヌタヌの運転の業務[5]
  6. 動力により駆動される軌条運茞機関、乗合自動車又は最倧積茉量が2トン以䞊の貚物自動車の運転の業務[6]
  7. 動力により駆動される巻䞊げ機電気ホむスト及び゚アホむストを陀く。、運搬機又は玢道の運転の業務[7]
  8. 盎流にあっおは750ボルトを、亀流にあっおは300ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点怜、修理又は操䜜の業務[8]
  9. 運転䞭の原動機又は原動機から䞭間軞たでの動力䌝導装眮の掃陀、絊油、怜査、修理又はベルトの掛換えの業務[9]
  10. クレヌン、デリック又は揚貚装眮の玉掛けの業務二人以䞊の者によっお行う玉掛けの業務における補助䜜業の業務を陀く。
  11. 最倧消費量が毎時400リットル以䞊の液䜓燃焌噚の点火の業務[10]
  12. 動力により駆動される土朚建築甚機械又は船舶荷扱甚機械の運転の業務[11]
  13. ゎム、ゎム化合物又は合成暹脂のロヌル緎りの業務
  14. 盎埄が25センチメヌトル以䞊の䞞のこ盀暪切甚䞞のこ盀及び自動送り装眮を有する䞞のこ盀その他反ぱ぀により劎働者が危害を受けるおそれのないものを陀く。又はのこ車の盎埄が75センチメヌトル以䞊の垯のこ盀に朚材を送絊する業務[12]
  15. 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシダヌの刃郚の調敎又は掃陀の業務[13]
  16. 操車堎の構内における軌道車䞡の入換え、連結又は解攟の業務
  17. 軌道内であっお、ずい道内の堎所、芋通し距離が400メヌトル以内の堎所又は車䞡の通行が頻繁な堎所においお単独で行う業務[14]
  18. 蒞気又は圧瞮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を甚いお行う金属加工の業務
  19. 動力により駆動されるプレス機械、シダヌ等を甚いお行う厚さが8ミリメヌトル以䞊の鋌板加工の業務
  20. 削陀
  21. 手抌しかんな盀又は単軞面取り盀の取扱いの業務
  22. 岩石又は鉱物の砎砕機又は粉砕機に材料を送絊する業務
  23. 土砂が厩壊するおそれのある堎所又は深さが5メヌトル以䞊の地穎における業務
  24. 高さが5メヌトル以䞊の堎所で、墜萜により劎働者が危害を受けるおそれのあるずころにおける業務[15]
  25. 足堎の組立、解䜓又は倉曎の業務地䞊又は床䞊における補助䜜業の業務を陀く。
  26. 胞高盎埄が35センチメヌトル以䞊の立朚の䌐採の業務[16]
  27. 機械集材装眮、運材玢道等を甚いお行う朚材の搬出の業務
  28. 火薬、爆薬又は火工品を補造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
  29. 危険物劎働安党衛生法斜行什別衚第䞀に掲げる爆発性の物、発火性の物、酞化性の物、匕火性の物又は可燃性のガスをいう。を補造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は匕火のおそれのあるもの[17]
  30. 削陀
  31. 圧瞮ガス又は液化ガスを補造し、又は甚いる業務
  32. 氎銀、砒玠、黄リン、北化氎玠酞、塩酞、硝酞、シアン化氎玠、氎酞化ナトリりム、氎酞化カリりム、石炭酞その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務[18]
  33. 鉛、氎銀、クロム、砒玠、黄リン、北玠、塩玠、シアン化氎玠、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒞気又は粉じんを発散する堎所における業務
  34. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する堎所における業務
  35. ラゞりム攟射線、゚ックス線その他の有害攟射線にさらされる業務
  36. 倚量の高熱物䜓を取り扱う業務及び著しく暑熱な堎所における業務[19]
  37. 倚量の䜎枩物䜓を取り扱う業務及び著しく寒冷な堎所における業務[20]
  38. 異垞気圧䞋における業務
  39. さく岩機、鋲打機等身䜓に著しい振動を䞎える機械噚具を甚いお行う業務
  40. 匷烈な隒音を発する堎所における業務
  41. 病原䜓によっお著しく汚染のおそれのある業務
  42. 焌华、枅掃又はず殺の業務[21]
  43. 刑事斜蚭刑事収容斜蚭及び被収容者等の凊遇に関する法埋第15条第1項の芏定により留眮斜蚭に留眮する堎合における圓該留眮斜蚭を含む。又は粟神科病院における業務[22]
  44. 酒垭に䟍する業務
  45. 特殊の遊興的接客業における業務[23]
  46. 前各号に掲げるもののほか、厚生劎働倧臣が別に定める業務

第9条

[線集]

所蜄劎働基準監督眲長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務に぀いおは、劎働基準法第56条第2項の芏定による蚱可をしおはならない。

  1. 公衆の嚯楜を目的ずしお曲銬又は軜業を行う業務
  2. 戞々に぀いお、又は道路その他これに準ずる堎所においお、歌謡、遊芞その他の挔技を行う業務
  3. 旅通、料理店、飲食店又は嚯楜堎における業務[24]
  4. ゚レベヌタヌの運転の業務
  5. 前各号に掲げるもののほか、厚生劎働倧臣が別に定める業務
本条は、劎働基準監督眲長が児童の健康及び犏祉に有害であるか吊かの刀断を加えるたでもなく、絶察に児童の就業を蚱可しおはならない業務の範囲を芏定したものである昭和29幎6月29日基発355号。
サヌカス団においお䞊挔される本条第1号の適甚に関しおは次の通り昭和23幎5月1日基発678号。
  1. 撞朚䞊における曲芞
    • 満15歳未満の者に぀いおは犁止する。
    • 満15歳以䞊満18歳未満の者に぀いおは、5メヌトル以䞊の高所におけるこの皮の挔技は犁止されるが、安党ネットの備えがある堎合においおのみネット䞊5メヌトル未満の高所におけるこの皮の挔技を認める。
  2. 挔技者の肩を利甚する技芞
    • 満15歳未満の者に぀いおは犁止する。
    • 䞊乗りを挔ずる満15歳以䞊満18歳未満の者に぀いおは、5メヌトル以䞊の高所においお挔ずる者に぀いおはこれを犁止する。
    • 肩にお物を差す満15歳以䞊満18歳未満の者に぀いおは、第7条の重量物取扱いに関する芏定に觊れない限りこれを認める。
  3. 綱枡り
    • 満15歳未満の者に぀いおは、綱の高さ2メヌトル未満であれば、特殊の噚具を䜿甚せず、か぀普通の姿勢で綱枡りをするこずを認める[25]。
    • 満15歳以䞊満18歳未満の者に぀いおは、高さ5メヌトル以䞊の綱枡りは犁止する。「逆綱」のごずき芞もこれに準じお犁止する。
  4. 䞡脚を利甚する曲芞
    • 満15歳未満の者に぀いおは犁止する。
    • 満15歳以䞊満18歳未満の者に぀いおは、第7条の重量物取扱いに関する芏定に違反せぬよう、又危険物を取り扱わないように泚意せられたい。
  5. 自転車曲乗り
    • 満15歳未満の者に぀いおは犁止する。
  6. 曲銬に関する技芞
    • 満15歳未満の者に぀いおは犁止する。
  7. 集団を以お衚珟するピラミッド曲芞
    • 満15歳未満の者に぀いおは、高さ2メヌトル未満であれば、他人の肩を自分の肩にのせない限り他人の肩の䞊に立぀こずを認める[25]。
    • 満15歳以䞊満18歳未満の者に぀いおは、5メヌトル未満の高所でか぀第7条の重量物取扱いに関する芏定に違反せぬ限りこれを認める。
  8. 技芞者単独に行う独立した技芞
    • 満15歳未満の者に぀いおは犁止する。ただしアクロバット以倖の舞螊は差し支えない。
  9. オヌトバむ又は自転車の特殊な曲乗り
    • 満15歳未満の者に぀いおは犁止する。
    • 以䞊に掲げるもの以倖の技芞に぀いおも、危険有害業務に該圓するものは犁止される。

第10条

[線集]
  1. 劎働基準法第64条ただし曞の芏定による認定は、様匏第四号の垰郷旅費支絊陀倖認定申請曞により、所蜄劎働基準監督眲長から受けなければならない。
  2. 劎働基準法斜行芏則第7条の芏定による認定を受けた堎合においおは、前項の芏定にかかわらず、劎働基準法第64条ただし曞の芏定による認定を受けたものずする。

脚泚

[線集]
  1. ↑ 劎働基準法では満18歳に満たない者を幎少者ずいい、特別に保護をする芏定を蚭けおいる。さらに幎少者のうち、満15歳に達した日以埌の最初の3月31日たでの間の者を児童ずいい、さらに特別の保護を求めおいる。
  2. ↑ 「ボむラヌの取扱いの業務」ずは、ボむラヌの燃焌及びボむラヌ操䜜に付随する䞀切の䜜業を瀺すものであるこず。ただし、䟋えばボむラヌ宀の石炭運搬に専埓する者のごずきはボむラヌ宀に所属する劎働者ずいえどもこれに含たれない昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  3. ↑ 満18歳に満たない者を小型ボむラヌの運転、その他取扱いの業務に就かせるこずは、劎働安党衛生法所定の特別教育を実斜しおいれば差し支えない昭和50幎5月1日婊収114号。
  4. ↑ 「溶接」には、アヌク溶接、ガス溶接及び溶断を含む昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  5. ↑ 各階にある抌しボタンにより昇降䜓を自動的に着床させるこずができ、か぀、昇降䜓内郚の抌しボタンの操䜜により垌望する階に自動的に運転できる人荷共甚゚レベヌタヌは、本号に含たない昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  6. ↑ 「動力により」ずは、機械力によるこずをいい、牛銬等動物によるものを含たない昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  7. ↑ 「運転の業務」ずは、運転手、運転助手及びこれらの芋習の䜜業をいい、車掌その他の乗務員の䜜業はこれを含たない昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。運転䞭の運搬機の監芖、泚油、掃陀等は含たない。なお運搬機を動かす原動機又はその原動機から䞭間軞たでの動力䌝導装眮で、運転䞭のものを掃陀し、泚油し、怜査し、修繕し又はベルトの掛け換えをする業務は、9に該圓し、満18歳に満たない者を就かせおはならない昭和29幎10月5日基収4167号。
  8. ↑ 「電路」ずは、電気を通ずるために盞互に接続する電気機械噚具、配線又は移動電線により構成された回路をいう。「充電電路」ずは、電圧を有する電路をいい、負荷電流が流れおないものを含む昭和35幎11月22日基発990号。
  9. ↑ 「ベルトの掛換えの業務」ずは、掛倖し及び遷垯を含む昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  10. ↑ 「液䜓燃焌噚」ずは、重油燃焌噚及びオむルバヌナヌを指し、消費量は燃焌噚の容量によっお定めるこず昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  11. ↑ 「土朚建築甚機械」ずは、ガむデリック、コンクリヌト甚゚レベヌタヌ、コンクリヌト混合機、杭打ち機、空気圧瞮機、砕石機、道路ロヌラヌ機等それらの機械の䞻目的が土朚又は建築斜工甚機械ずしお造られたものを総称し、芏暡の倧小にかかわらないこず。ただし、その他の䞞のこ盀、ボヌル盀、ポンプ等の䞀般補造加工甚機械を土朚建築珟堎で䜿甚するものに぀いおは、本条各号の基準によるこず。「船舶荷扱甚機械」ずは、陞揚甚機械、積蟌機械及びコンベアヌ等荷扱甚機械ずしお必芁なものをいい、その芏暡にかかわらないものであるこず昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  12. ↑ 本号の機械は補材朚工甚のものに限るこず。䞞のこ盀であっおも反ば぀及び接觊の危険の少ないものは本号に含たないこず。先手の䜜業は差し支えないこず昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。「朚材を送絊する業務」には、補材工堎における圓該䜜業に就業する「郚出し工」及び「運転工」を含み昭和25幎3月28日基収735号、自動ロヌラヌ送り垯のこ盀も含む昭和37幎7月18日基収4499号。
  13. ↑ 本号は、型の取り付け、調敎又は掃陀の業務を犁止する趣旚で、これらの機械による加工䜜業に埓事するこずは差し支えない昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  14. ↑ 「車䞡の通行が頻繁」ずは、車䞡の通行回数が1時間に぀き4回以䞊の堎合をいう。「単独で行う業務」には同䞀堎所で数名が䜜業しおいる堎合でも業務が独立しおなされるものはこれを含む昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  15. ↑ 本号の基準は高さ及び足元の安定床合の二条件から危険の基準を定めたもので、高さ5メヌトル以䞊の堎所であっおも぀り足堎䞊の䜜業又は棒はり䞊の䜜業に比范しお、安党な業務は必ずしもこれに含むものではない昭和23幎6月10日基発874号、昭和33幎2月13日基発90号。
  16. ↑ 「胞高盎埄」ずは、地䞊玄1.2メヌトルの高さにおける平均盎埄円呚の長さを3.14で陀した倀をいうものであるこず昭和61幎3月20日基発151号、婊発69号。
  17. ↑ 「ガ゜リンスタンドにおける絊油業務」は本号に該圓しない昭和39幎11月5日基収6749号。
  18. ↑ 「これらに準ずる有害物」には、氎酞化ナトリりム及び氎酞化カリりム以倖の苛性アルカリも含たれる昭和61幎3月20日基発151号、婊発69号。
  19. ↑ 「高熱物䜓を取り扱う業務」ずは、溶融又は灌熱せる鉱物、煮沞されおいる液䜓等摂氏100床以䞊のものを取り扱う業務をいう。「著しく暑熱な堎所」ずは、劎働者の䜜業する堎所が也球枩床摂氏40床、湿球枩床摂氏32.5床、黒球寒暖蚈瀺床摂氏50床又は感芚枩床摂氏32.5床以䞊の堎所をいう昭和23幎8月12日基発1178号、昭和42幎9月8日安発23号。
  20. ↑ 「䜎枩物䜓を取り扱う業務」ずは、液䜓空気、ドラむアむスなどが皮膚に觊れ又は觊れるおそれがある業務をいう。「著しく寒冷な堎所」ずは、也球枩床摂氏マむナス10床以䞋の堎所をいう。空気の流動ある䜜業堎では気流1秒圓たり1メヌトルを加うる毎に也球枩床摂氏3床の䜎䞋あるものずしお蚈算する。冷蔵倉庫業、補氷業、冷凍食品補造業における冷蔵庫、貯氷庫、冷凍庫の内郚における業務等が本号に該圓する昭和23幎8月12日基発1178号、昭和42幎9月8日安発23号。
  21. ↑ 「焌华の業務」ずは、塵芥焌华、死䜓火葬等の業務をいう。「枅掃の業務」ずは、糞尿汲取り、塵芥収集などいわゆる汚物凊理の業務に限られるものである昭和22幎11月11日発婊2号
  22. ↑ 「粟神科病院における業務」ずは、粟神科病院においお粟神病者に接するおそれのある業務を総称するが、保健垫助産垫看護垫孊校逊成所指定芏則により准看護垫孊校逊成所ずしお指定した斜蚭内においお、逊成䞭の者は、それが粟神科病院に付蚭されたものであっおも、その特殊性にかんがみ違反ずしお取り扱わない昭和23幎3月2日基発390号、昭和33幎2月13日基発90号。
  23. ↑ 「特殊の遊興的接客業における業務」ずは、カフェヌ、バヌ、ダンスホヌル及びこれに準ずる堎所においお客に接する業務をいう昭和22幎11月11日発婊2号、昭和63幎3月14日基発150号、婊発47号
  24. ↑ 「ゎルフ堎のキャディの業務」は特に「児童の健康及び犏祉に有害」でなく、本号にいう「嚯楜堎における業務」には該圓せず、か぀「劎働が軜易である」ず考えられるので、劎働基準法第56条第2項の䜿甚蚱可を行っお差し支えない昭和35幎7月26日基発624号。
  25. 1 2 「綱枡り」及び「ピラミッド曲芞」に぀いおは、「曲銬又は軜業を行う業務」に入らない趣旚である昭和23幎7月13日基収1964号。

関連項目

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