登録有形文化財
登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)は、1996年(平成8年)の文化財保護法改正により創設された文化財登録制度に基づき、日本国によって文化財登録原簿に登録された有形文化財のことである。登録対象は当初は建造物に限られていたが、2004年(平成16年)の文化財保護法改正により建造物以外の有形文化財も登録対象となっている。登録物件は近代(明治以降)に建造・製作されたものが主であるが、江戸時代のものも登録対象になっている。
概要
[編集]登録制度創設の背景
[編集]1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財「指定」制度に加えて、文化財「登録」制度が創設された。第二次大戦以降の日本においては、急激な都市化の進展などにより、近世末期や近代以降の多種多様な建造物が、その建築史的・文化的意義や価値を十分認識されないまま破壊される事例が相次いだ。このような反省に立ち、昭和40年代ごろから、近世の民家建築、近代の洋風建築などが国の重要文化財や、地方公共団体の文化財に指定される例が漸増していった。
しかし、急激に消滅しつつある近代の建造物の保護にあたっては、国レベルで重要なものを厳選する重要文化財指定制度のみでは不十分であり、より緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることの必要性が議論された。このような中、1995年の阪神淡路大震災では多数の歴史的建造物にも大きな被害が出たが、指定文化財以外にどこにどういう建物があるか把握されていないという現状も露わとなった。こうして、重要文化財指定制度を補うものとして創設されたのが、文化財登録制度であり、登録された物件を登録有形文化財と称する。
登録の対象
[編集]1996年の文化財保護法改正の時点では、登録の対象は当面建造物のみとされ、美術工芸品、歴史資料などは登録対象となっていなかった。この理由は、建造物に関しては、都市化や開発の進展、生活・居住形態の変化などにより、取り壊される可能性があり、緊急に保護措置をとる必要があるためであった。
2004年の同法改正により、建造物以外の有形文化財も登録の対象となった。また、有形民俗文化財、記念物(史跡・名勝・天然記念物関係)についても、従来の「指定」制度を補完するものとして「登録」制度が導入された。庭園等の登録記念物、地域の生業・衣食住に関わる用具類の登録有形民俗文化財、伝統料理の製造技法等の登録無形民俗文化財、伝統的酒造り等の登録無形文化財がある。
登録による各種優遇措置
[編集]有形文化財に登録されることにより当該有形文化財に関して、以下の優遇措置を受けることができる。
- 登録有形文化財修理補助事業
- 保存・活用に必要な修理等の設計監理費の2分の1を国が補助する[1]。
- 登録有形文化財建造物を活用した地域活性化事業
- 表記事業は、地方公共団体などが、地域活性化の目的で、地域の歴史的価値を持つ登録有形文化財をカフェや宿泊施設、地域交流拠点などに公開・活用するという取り組みであり、当該事業の計画策定、必要な設備整備、耐震対策を行う場合、費用の一部補助など地方公共団体などが行う支援制度を国がさらに補助する[2]。
- 相続税
- 相続財産評価額(土地を含む)を10分の3控除(国税庁 財産評価基本通達 24-8 文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)
- 固定資産税
- 家屋の固定資産税を2分の1に減免(地方税法第349条の3第11項)
登録の抹消
[編集]この登録制度は指定制度を補完するものであるため、登録対象となる有形文化財は、国や地方公共団体の指定を受けていないものに限られる。登録有形文化財として登録された後、国の重要文化財、または地方公共団体の文化財として指定を受けた場合は、登録有形文化財としての登録は抹消される[3]。ただし、地方公共団体の文化財として指定を受けた場合において、その登録有形文化財について、その保存および活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる(第59条第2項ただし書)[4][3]。焼失や解体などの現状変更が行われた場合も抹消される[3]。登録は、所有者の意思により、国は指導・助言が出来るが強制は出来ない。近年は、建造物が老朽化により維持できなくなったことで解体され、抹消が行われるものが増えている。2026年1月15日まで374件が抹消され、内293件は2015年以降の抹消である。
指定と登録
[編集]ウェブサイトや観光案内書などで、「登録有形文化財に指定されている」という表現をしばしば見かけるが、文化財保護法の規定上、文化財の「指定」と「登録」とは明確に区別されており、「登録有形文化財として登録されている」と表記するのが正確である。官報告示においても「文化財を登録有形文化財に登録する」という表現が用いられている。「指定」は現状変更に厳しい規制がかかるが修理等に手厚い補助があるのに対し、「登録」は内装変更は届出は不要など規制が緩やかだが補助は限定的である。登録は所有者の希望に基づいて行い、文化庁等が調査、文化審議会の答申を受けて登録される、あるいは自治体が独自に行うケースもある。
登録文化財所有者の会、ヘリテージマネージャー
[編集]2005年(平成17年)、日本初の登録文化財所有者の会として大阪登文会が設立された[5]。その後、京都府、秋田県、愛知県(愛知登文会)、群馬県、東京都、和歌山県、三重県、神奈川県、滋賀県の順に登録文化財所有者の会が設立されている。2019年(令和元年)6月には全国組織として全国登文会が設立され、愛知県半田市の小栗家住宅で設立総会が開催された[6]。登録の際の書類作成や文化財の保護・活用の提言を行うヘリテージマネージャーは、阪神淡路大震災をきっかけに意義が注目され、2001年に兵庫県で講習会が始まり、全国に広まり、建築士会などが養成講座を開催していることもある。
登録有形文化財(建造物)
[編集]1996年12月、第一弾として118件の建造物が登録された。2026年(令和8年)3月1日現在、建造物の登録件数は14,758件である。要件は、築50年以上、国土の歴史的景観に寄与すること等である。東京タワーのような著名なものばかりでなく、古い街並みに点在する建物等も多い。登録されている物件には、以下のような多様な分野の建造物がある。
- 役所、図書館、学校、駅舎などの公共建築
- 軍隊関連施設
- 伝統産業施設
- 店舗、銀行、旅館、ホテルなどの商業建築
- 工場などの産業関連施設
- トンネル、橋梁、灯台などの交通関係建造物
- ダム、水門などの近代化遺産
- 社寺、教会などの宗教建築
- 民家、泉(飲料用水、生活用水)
住宅が半数近くを占めるとも言われる。これらの登録物件には、建設当時のまま現役のもの、ホテルなど別の用途で活用しつつ保存されているもの、博物館・資料館などとして公開活用されているものとに分かれる。規制が緩やかなため、古民家活用の形などで、ある程度改装しても活用することで寧ろ維持保存につなげようとする試みもみられる。茨城県桜川市の真壁町では、市民団体が積極的に登録に取組み、2025年現在101件の登録があり、2010年に中心部の17.6haが国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている。
統計
[編集]都道府県別
[編集]2026年(令和8年)3月1日現在、都道府県別の建造物の登録件数は以下のとおりである。登録有形文化財一覧を参照。なお2県以上なのは、栃木県と群馬県の県境にある「わたらせ渓谷鐵道笠松トンネル」と、山梨県と長野県の県境にある「唐沢堰堤」である。この2件はそれぞれの県の登録件数に含めず、「2県以上」に分類している。
| 都道府県 | 件数 | |
|---|---|---|
| 総数 | 14,758件 | |
| 1 | 大阪府 | 901件 |
| 2 | 兵庫県 | 816件 |
| 3 | 京都府 | 699件 |
| 4 | 長野県 | 661件 |
| 5 | 新潟県 | 582件 |
| 6 | 愛知県 | 575件 |
| 7 | 滋賀県 | 511件 |
| 8 | 東京都 | 485件 |
| 9 | 香川県 | 446件 |
| 10 | 和歌山県 | 402件 |
| 11 | 岡山県 | 382件 |
| 12 | 群馬県 | 362件 |
| 13 | 奈良県 | 354件 |
| 14 | 神奈川県 | 345件 |
| 15 | 三重県 | 327件 |
| 都道府県 | 件数 | |
|---|---|---|
| 16 | 千葉県 | 324件 |
| 17 | 静岡県 | 321件 |
| 17 | 広島県 | 321件 |
| 19 | 茨城県 | 307件 |
| 20 | 高知県 | 296件 |
| 21 | 岐阜県 | 287件 |
| 22 | 石川県 | 284件 |
| 23 | 栃木県 | 270件 |
| 24 | 福島県 | 269件 |
| 25 | 福井県 | 266件 |
| 26 | 鳥取県 | 257件 |
| 27 | 福岡県 | 251件 |
| 28 | 宮城県 | 236件 |
| 29 | 秋田県 | 232件 |
| 30 | 大分県 | 231件 |
| 31 | 埼玉県 | 230件 |
| 都道府県 | 件数 | |
|---|---|---|
| 32 | 熊本県 | 224件 |
| 33 | 山形県 | 219件 |
| 34 | 徳島県 | 214件 |
| 35 | 島根県 | 212件 |
| 36 | 山梨県 | 194件 |
| 37 | 愛媛県 | 193件 |
| 38 | 富山県 | 165件 |
| 39 | 北海道 | 155件 |
| 40 | 山口県 | 141件 |
| 41 | 長崎県 | 140件 |
| 42 | 佐賀県 | 133件 |
| 43 | 鹿児島県 | 124件 |
| 44 | 青森県 | 111件 |
| 44 | 岩手県 | 111件 |
| 46 | 宮崎県 | 101件 |
| 47 | 沖縄県 | 87件 |
| - | 2県以上 | 2件 |
分類別
[編集]2025年(令和6年)11月22日現在、分類別の建造物の登録件数は以下のとおりになっている。
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 総数 | 14,780件 |
| 産業1次 | 141件 |
| 産業2次 | 1,520件 |
| 産業3次 | 1,811件 |
| 交通 | 545件 |
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 官公庁舎 | 256件 |
| 学校 | 461件 |
| 生活関連 | 339件 |
| 文化福祉 | 523件 |
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 住宅 | 6,625件 |
| 宗教 | 2,242件 |
| 治山治水 | 225件 |
| その他 | 92件 |
時代別
[編集]2025年11月22日現在、時代別の建造物の登録件数は以下のとおりとなっている。昭和のうち、昭和20年までの前期は3,681件、昭和40年までの中期は651件、以降の後期は72件である。
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 総数 | 14,780件 |
| 江戸以前 | 2,661件 |
| 明治 | 4,619件 |
| 大正 | 2,953件 |
| 昭和 | 4,547件 |
構造種別
[編集]2025年11月22日現在、構造種別の建造物の登録件数は以下のとおりとなっている。
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 総数 | 14,780件 |
| 建築物 | 11,748件 |
| 土木構造物 | 697件 |
| その他工作物 | 2,335件 |
登録有形文化財(美術工芸品)
[編集]登録対象も広がり、建造物以外の有形文化財(美術工芸品)の登録有形文化財についてどのようなものが該当するかは、改正された「登録有形文化財登録基準」(文部科学省告示)に定められている。これによると、製作後50年を経過したものであって、歴史的・系統的にまとまって伝存したもの、系統的・網羅的に収集されたもの、すなわちコレクション等の一括資料になっているものであり、かつ、文化史的意義、学術的価値および歴史上の意義を有するものが登録対象となっている。陶磁器類も考古資料も対象となっている。
2024年8月現在、次の18件が登録されている。
- 第1回登録
2006年(平成18年)3月30日付で行われ(官報告示は翌31日)、次の4件が登録された。
- 工芸品の部
- 有田磁器(柴田夫婦コレクション) 10,311点(佐賀県立九州陶磁文化館)
- 考古資料の部
- 飛騨地域考古資料(江馬修蒐集品) 9,524点(岐阜県高山市風土記の丘学習センター)
- 歴史資料の部
- 第2回登録
2008年(平成20年)3月7日付で行われ、次の2件が登録された。
- 第3回登録
2008年7月10日付で行われ、次の3件が登録された。
- 工芸品の部
- 並河靖之七宝資料 1,662点(財団法人並河靖之有線七宝記念財団)
- 考古資料の部
- 越中地域考古資料(早川荘作蒐集品) 1,699点(富山県)
- 歴史資料の部
- 工藤利三郎撮影写真ガラス原板 1,025点(奈良県奈良市(入江泰吉記念奈良市写真美術館保管))
- 第4回登録
2009年(平成21年)7月10日付で行われ、次の1件が登録された。
- 第5回登録
2010年(平成22年)6月29日付で行われ、次の1件が登録された。
- 工芸品の部
- 福井県陶磁器資料(水野九右衛門コレクション) 1,642点(福井県)
- 第6回登録
2011年(平成23年)6月27日付で行われ、次の2件が登録された。
- 第7回登録
2012年(平成24年)9月6日付で行われ、次の1件が登録された。
- 第8回登録
2019年7月23日付で行われ、次の2件が登録された。
- 歴史資料の部
- 第9回登録
2020年9月30日付で行われ、次の1件が登録された。
- 歴史資料の部
- 近代教科書関係資料(玉川大学収集)12,728点(学校法人玉川学園(玉川大学教育博物館保管))
- 第10回登録
2024年8月27日付で行われ、次の1件が登録された。
その他
[編集]上記の登録有形文化財は、国が文化財保護法に基づいて登録するものであるが、神奈川県横浜市(横浜市登録地域文化財)[7]や千葉県千葉市(千葉市地域文化財)[8]、京都府[9]および京都市(京都府登録文化財・京都市登録文化財)[10]、宮城県仙台市(仙台市登録文化財)[11]などのように、指定文化財制度以外に独自の「登録」文化財制度を制定している地方自治体も存在する。このため、国のものと混同しないよう各自治体の文化財保護条例やホームページを確認する必要がある。
脚注
[編集]- ↑ “文化財補助金関係要項”. 政策について > 文化財 > 各種助成金・支援制度一覧 > 文化財補助金等. 文化庁. 2026年6月29日閲覧。
- ↑ “文化遺産を活用した地域活性化に係る取組への支援”. 政策について > 文化財 > 各種助成金・支援制度一覧. 文化庁. 2026年6月29日閲覧。
- 1 2 3 登録の抹消について 文化庁
- ↑ 「登録抹消の例外」2005年(平成17年)4月26日付文化庁通知 pp.7
- ↑ 設立趣意 全国登文会
- ↑ 全国登文会が発足しました 全国登文会、2019年6月22日
- ↑ 文化財・埋蔵文化財(横浜市)
- ↑ 千葉市地域文化財(千葉市)
- ↑ 京都府登録文化財に関する規則(京都府)
- ↑ 京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財(京都市)
- ↑ 仙台市の指定登録文化財(仙台市)
参考文献
[編集]- 『月刊文化財』402号(1997年3月)「特集 文化財登録制度」、第一法規
- 『月刊文化財』492号(2004年9月)「特集 登録有形文化財建造物 八年の軌跡と今後の展望」、第一法規
- 『月刊文化財』500号(2005年5月)「特集 新たな文化財保護行政の展開」、第一法規








